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養育費の回収・請求

こんな場合でも大丈夫。

相手と話したくない

相手と連絡がとれない

相手が養育費の支払いに応じてくれない

公正証書を作ってくれない

養育費の増額をしたい

母親に養育費を請求したい

義理の親とは縁が切れていて
誰に相談したらいいのか、相談先がわからない

ひとりで悩まないで、
まずはご相談ください。

「弁護士法人えそら」の強み

養育費の回収に精通した弁護士により、あなたの悩みをサポートします。

実際に支払いが再開された場合には
養育費の支払い期間はずっと、支払い管理を弁護士が行います。
不払い遅滞についてもあなたの代わりに弁護士がチェックします。

お相手と直接話しをしなくても
最後までしっかり弁護士が間に入って養育費の回収のお手伝いをいたします。

養育費の相談・全国対応

弁護士法人えそら

24時間相談予約受付中。お気軽にご連絡ください。

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弁護士法人えそら・養育費回収相談

養育費とは

離婚をする夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、
離婚届を提出する際、子どもの親権者・監護権者を夫婦間で決める必要があります。
出産はしたし、認知はしたけど、籍をいれていないという男女の場合も同様です。

実際に子どもと共に生活をして、
日常の世話や教育を行う(監護する)親を監護権者(あるいは監護者・監護親)と言い、
子どもを監護していない親を非監護権者(あるいは非監護者)と言います。

そして、監護権者が非監護権者に対して
子どもを育てていくために請求することができるのが養育費です。

養育費は子供の権利です

離婚しても養育費を支払う義務はある

養育費の支払い義務は、離婚をしたとしても子どもにとっての父母として当然に支払うべき義務として非監護権者に発生します。
養育費の支払いは「生活保持義務」として非監護権者に発生する義務だと言われています。

生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を受けさせる義務のことを言います。
つまり、養育費というものは、非監護権者が暮らしている生活水準と同じ生活水準を子どもが保つことができるように支払うべきものということです。

生活が苦しいは言い訳にならない

このように養育費の支払い義務は、生活保持義務として認められている義務ですから、非監護権者が「生活が苦しいから」という理由で支払いを免れることができるものではありません

養育費は、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を受けさせる義務なのです。

つまり養育費は、
自分の生活水準を落としてでも支払わなければならない費用ということです。

子どもの権利

養育費は子どもの生活を保持するための費用ですから、すなわち子どものための権利といえます。
たとえ、親同士で養育費はいらない、という合意をしていたとしても子どもが扶養を求めて非監護権者に対して養育費を請求することはできます。

お相手が支払いを拒否している

早く離婚したくて「養育費はいらない」といってしまった

…などという場合でも、
諦めないで「弁護士法人えそら」にご相談ください

養育費の決め方

養育費ってどうやってきめるの?

まずは、離婚条件のための話合いの際に、養育費についてどのくらいの金額が必要か、
どのくらいの金額なら月額として支払うことが可能か、などの支払い条件について当事者間ですりあわせをします。

養育費の話合いの際に参考とすることが多いのが、
裁判所が用いている養育費算定表というものです。
離婚相談の際に弁護士が相場として参照することもあります(2019年(令和元年)に改正されたので、改定算定表ということもあります。)

これは、統計数値を利用して、一定の計算式を作成し、
養育費を請求する者(権利者)と養育費を支払う者(義務者、あるいは支払義務者)の年収、所得、子の人数や年齢に応じて養育費の金額を算出することができるものです。
もっとも、この養育費算定表による算定基準は必ず従わなければならないものではなく、あくまで参考にする資料です。

本来の養育費算定

本来の養育費算定は、以下の流れで行います。

1)義務者と権利者の基礎収入を決める

総収入から公租公課、住居費、医療費などの特別経費を差し引いた金額

2)義務者、権利者、こどもそれぞれの最低生活費を認定する

生活保護水準などです。

3)義務者と権利者の負担能力の有無を確認する

義務者の基礎収入が2)で認定した最低生活費を下回っていた場合には、
養育費の負担能力がないと判断されます。

4)子どもに充てられるべき生活費を認定する

子供と義務者が同居していたと仮定して、義務者の基礎収入を義務者と子どもの生活費指数で按分。
成人を100として、0〜14歳の子供は62、15歳以上の子は85とされています。

5)義務者の負担分を認定する

子供の生活費を義務者と権利者双方の基礎収入で按分する。

という算定方式で養育費を計算します。

養育費について書面に残す

書面に残しておこう!!

離婚訴訟の場合だけではなく、お話合いで離婚をする協議離婚の場合でも、
離婚の合意が固まったら(離婚契約を締結する、という言い方をすることもあります。)
必ずその合意内容を離婚合意書として書面に残しておくことが必要です。

少なくとも将来も発生し続ける養育費については
離婚契約の内容としてあるいは離婚とは別途定める支払い契約として書面化しておくべきです。

公正証書、合意書、口頭合意、裁判手続きなど、書面化にも色々な方法があります。

公正証書(公正証書契約、離婚給付等契約公正証書)

協議離婚の際、当事者間で合意をし、
公証役場に行って、公証人の先生によって合意内容を書面として作成してもらう公文書です。
この離婚公正証書は、
養育費などの不払いの場合には、差押え手続きを行うための執行証書となる機能も有しています。
このような形式で行う離婚を公正証書離婚ということがあります。

公正証書

合意書

協議離婚をする際に当事者間で作る書面です。
それぞれの署名捺印によって、合意をした事実を証明することができます。

合意書

口頭合意

協議離婚をする際になされるいわゆる口約束です。
お相手から「そんな約束はしていない」などと言われてしまうと
養育費などの約束をした事実を証明することが難しくなってしまうというデメリットがあります。

口頭合意

裁判手続き

離婚調停や離婚審判、あるいは養育費のための調停手続きや審判手続きなど、
裁判所を通じて養育費の取り決めを行うことをいいます。
調停離婚や裁判離婚の際には、
最終的に調停委員の方に間に入って頂いて取り決めた調停調書
あるいは裁判所が決めた内容が書かれた書面が作成されます。
もちろんこの書面は差し押さえ手続きを行うために必要な債務名義となります。

裁判手続き

当事者間でお話合いをする協議離婚のような場合であれば、
口頭合意や合意書ではなく、公正証書作成をおすすめします

養育費は、子供が成長する過程でずっと支払ってもらう必要があるものです。
1回の支払いで終了するならば、合意書、あるいは口頭合意でも足りるかもしれませんが、
長い年月かけてかつ毎月定期的に月額で支払ってもらう養育費は、
しっかりと合意の内容を形に残しておくことが必要です。

また万が一、将来支払われなくなってしまった時などに、
差し押さえの手続きなどをとる可能性がある以上、公正証書にしておいて損はありません。

養育費の取り決め・受給の現状

厚生労働省平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によれば、
養育費の取り決め状況は、
母子世帯の母では、「取り決めをしている」が 42.9 %(前回調査 37.7 %)
父子世帯の父では、「取り決めをしている」が 20.8 %(前回調査 17.5 %)であり、少しずつではありますが、協議離婚等の際、養育費を事前に取り決める傾向が強まっています。

また、離婚した父親からの養育費の受給状況は、
現在も受けている」が 24.3 %(前回調査 19.7 %)、
他方離婚した母親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 3.2 %となっています。
取り決めおよび受給状況を見ると、徐々に増加傾向にあるとはいえ、まだまだひとり親家庭に対する十分な養育費の支払いが行われているとは言いがたい状況です。

養育費の取り決め状況(厚生労働省平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告)

養育費の受給状況(厚生労働省平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告)

公正証書を作ってくれない

養育費の支払いが止まってしまった

養育費の支払いを弁護士に管理してほしい

相手と話したくない

…こんなとき、「弁護士法人えそら」にご相談ください

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弁護士法人えそら・養育費回収相談

養育費請求の流れ

養育費の請求の流れをご案内いたします。

養育費の請求方法としては、
履行勧告、履行命令、強制執行、交渉がありますが、(⇒請求方法
弁護士法人えそらでは基本的には交渉から行います。

「相手の連絡先が分からない」「養育費の取り決めを行った書面がない」
という場合でもご相談を承りますので、
まずは、お気軽にご連絡ください。

養育費についてお気軽にご相談ください

養育費請求・回収の流れ

養育費についての「合意書」等の文書がある場合の請求・回収は以下の流れとなります。

1)お相手の現住所を調べる

お相手が現在どこに住民票登録をしているか、調べます。

2)内容証明郵便を送る

養育費をいつまでに支払う義務があるのか等を記載し、
弁護士宛に連絡をするように促す書面を送ります。

3)交渉開始

お相手から連絡がきた場合には、交渉を開始します。

「連絡がなかった」「支払う意思がないと断言された」場合は、
→<強制執行>に進みます。

4)公正証書の作成

養育費の取り決め内容について公正証書を作成します。

5)弁護士法人えそらによる入金管理

弁護士法人えそらが、養育費の入金を管理し、
支払いの遅延がないか、不払いがないかを
養育費の支払い期間が終了するまで管理します。

上記の流れは、養育費の取り決め書面が「ある」場合ですが、
「書面がない」「養育費の約束をしていない」という場合でも大丈夫です。

「相手の住所がわからない」「相手が養育費は払わないと言っている」などの場合も、
まずはお気軽にご相談ください。

養育費Q&A

養育費についての
よくある質問にお答えします。

Q

離婚するときに養育費について合意をしていないのですが、
請求をすることはできますか?

 A

できます。
養育費の取り決めは離婚時に行うことが多いですが、離婚後に合意をすることもできます。

Q

養育費は払わなくていいという請求権放棄の合意をして離婚をしたのですが、請求することはできますか?

 A

原則として請求できます。
養育費の支払いは非監護権者による扶養義務や生活保持義務の一つとして発生する義務です。
つまり養育費の支払い請求は子が親(非監護権者)に対して扶養してくださいと求めることによって発生する子どもの権利です。
したがって、親が払わなくていいいという放棄の合意をしていたとしても、子ども自身が支払請求することができます。

Q

自分の不倫が原因で離婚をしました。
それでも子どもの養育費を請求することはできますか?

 A

できます。
どういう理由で離婚をしたかという話と養育費の話は全く別問題です。
養育費の支払い請求は子どもの権利とも言えますから、親の離婚原因や離婚理由が影響することはありません。

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養育費について知りたいこと・確認したいことは、
上記以外にもいろいろあるかと思います。
詳しくは、「養育費Q&A」のページをご覧ください。

養育費回収は「弁護士法人えそら」へ

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養育費を払ってもらえない…

養育費の支払い請求は子どもの権利です。

大切な子どものために、
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