Q&A(よくある質問)

《 よくある質問一覧 》

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養育費についての
よくある質問にお答えします。

Q

養育費の請求に時効はありますか?

 A

養育費の時効は一般的に5年です。

しかし、家庭裁判所の審判や調停、判決などによって取り決めを行った場合には
10年になります。

Q

離婚するときに養育費について合意をしていないのですが、
請求をすることはできますか?

 A

できます。
養育費の取り決めは離婚時に行うことが多いですが、離婚後に合意をすることもできます。

Q

養育費は払わなくていいという請求権放棄の合意をして離婚をしたのですが、請求することはできますか?

 A

原則として請求できます。
養育費の支払いは非監護権者による扶養義務や生活保持義務の一つとして発生する義務です。
つまり養育費の支払い請求は子が親(非監護権者)に対して扶養してくださいと求めることによって発生する子どもの権利です。
したがって、親が払わなくていいいという放棄の合意をしていたとしても、子ども自身が支払請求することができます。

Q

自分の不倫が原因で離婚をしました。
それでも子どもの養育費を請求することはできますか?

 A

できます。
どういう理由で離婚をしたかという話と養育費の話は全く別問題です。
養育費の支払い請求は子どもの権利とも言えますから、親の離婚原因や離婚理由が影響することはありません。

Q

養育費はいつまでもらえますか。支払期限、支払い終期はありますか?

 A

一般的には「子供が20歳になるまで」としているケースが多いです。
これは、成人年齢が20歳とされていたことに由来しています。

2019年6月13日に成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法律改正がありましたが、法務省は以下のように発表しています。

平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。(法務省ホームページより)

しかし、子供が高校卒業後に就職した場合、高校卒業した時点で子供が経済的に自立することになれば、その時点で親が子供を扶養する必要がなくなると考えられるので、20歳未満でも養育費の支払いが終了することもあります

<22歳3月の大学卒業までの場合>
他方、近年では大学に進学する子供も増えてきているため、20歳になっても学生であって経済的に自立しているということができません(未成熟子ということがあります)。
その場合には、大学を卒業するまで(22歳の3月まで)養育費を受け取ることができるように合意をすることも少なくありません

Q

公正証書で養育費を定める際に、相手の親を連帯保証に入れることはできますか?

 A

強制することはできません。
お相手の親御さん自身が了解すれば可能です。

Q

子供に会わせないなら養育費は払わないと言われました
子供を会わせなければならないのでしょうか?

 A

お子さんと会うこと(面会交流)と養育費の支払いは全く別の問題なので、
面会交流ができないから養育費の支払い義務はない、という関係にはありません。
したがって、会わせずとも養育費の支払いを請求することは可能です。

ただし、面会交流は親権者ではない親の権利であると同時に子どもの権利でもあります。
面会させないことが本当に子どもにとっていいことなのか、子の福祉に反しない限り面会交流は認める必要があるということを念頭に今一度考えるべきでしょう。

Q

4年前に離婚してから一度も養育費が支払われていません。
過去のものも含めて請求することはできますか?

 A

離婚協議書や公正証書など養育費の支払いについて夫婦で合意ができていることを示すことができる場合には、
過去の未払い養育費についても支払いを請求することができます

他方で、合意をしておらず、一度も支払われたことがないという場合には、過去の未払い分の養育費の請求を認めることに裁判所は消極的です。
養育費は子どもの養育のために必要なものであり、過去について養育費を受け取っていなかったとしても子どもの養育ができていたという事情を重視しているのだと思われます。
とはいえ、請求してはいけないというわけではないので、一度お相手と交渉してみることをおすすめいたします。

Q

相手が自己破産をしたから払わないと言ってきました。
養育費の請求はできないのでしょうか?

 A

お相手が自己破産をしていても養育費の請求は可能です。
自己破産をすると、返済が免除される債務があるのですが、養育費は免除される債務には含まれません

Q

相手が生活保護を受けている状態のようです。養育費は払ってもらえないのでしょうか?

 A

お相手が生活保護を受けているからといって法的に扶養義務を免れるわけではないので、扶養義務者である以上、養育費を請求することは可能です。

しかし、現実問題として、養育費を回収することは難しいでしょう。

生活保護費は差し押さえることができないと法律で決まっています(生活保護法第58条)。
生活保護が入金された後は普通預金口座と同様に銀行口座を差し押さえることは可能だという判決はあるのですが(最高裁平成10年2月10日判決)、実際に差し押さえをしたとしても、その後はその口座が凍結されてしまうのが通常ですので、差し押さえ時点で存在した残高以上の回収は難しいところです。

Q

私は離婚後、生活保護を受けているのですが、養育費の請求はできますか?

 A

母子家庭や父子家庭で生活費がどうしても足りない場合には、
養育費をもらいつつ、生活保護を受給することは可能です。

ただし、養育費を支払ってもらうようになった場合には、必ずその旨を福祉事務所に申告する必要があります。

Q

私が生活保護を受けていたり、児童手当を受け取ったりしているので養育費を減額しろと言われました
応じる必要がありますか?

 A

ありません。
生活保護や児童扶養手当等は養育費の算定をする際の基礎収入として考慮されません
お仕事によって得た収入等を考慮します。

Q

相手(元夫・元妻)が再婚をしたようで、養育費の減額請求をされました。
応じなければなりませんか?

 A

養育費を支払う義務がある者が再婚した場合、その者の経済的負担が大きくなるため事情変更があったとして、減額が認められる可能性があります

ただし、離婚する際にお相手が再婚することを認識したうえで養育費の金額を決めていた場合には、事情変更とは言えないので減額に応じる必要はありません

Q

養育費が支払われないことを理由に慰謝料請求をしたいのですが可能ですか?

 A

原則難しいでしょう。

養育費に支払いについて具体的な合意をしている後の未払い養育費分については
遅延損害金を請求することは可能です。

Q

離婚した相手とお金のやりとりをし続けたくないので、
将来分の養育費も一気に払ってほしいのですが、請求できますか?

 A

基本的に養育費は毎月発生する債権なので、将来発生するものについて前もって請求することはできません

ただし、強制執行の際に、将来発生分の差し押さえをすることはできます。

Q

再婚をして子供が再婚相手の養子になったのですが、
それでも養育費は請求し続けることはできますか?

 A

再婚をし、再婚相手の方とお子さんが養子縁組をした場合には、
一次的には養親となった再婚相手の方に扶養義務が発生するため、
養育費の請求をすることができなくなります

養子縁組をしていない場合には、養育費を請求することはできます
ただし、金額について減額される可能性が高いです。
母子家庭や父子家庭の場合と比べると再婚によって子どもの生活状況が改善されることが理由です。

Q

再婚をしたのですが、相手に知らせなければなりませんか

 A

再婚を通知する義務はありません。
ただし、離婚する際に再婚を通知する約束をしていた場合には、通知義務があるといえます。

Q

離婚して親権を獲得し、子を養育して養育費ももらっていましたが、
元夫が死亡した場合の遺族年金はどうなりますか?

 A

お子さんがお母さんと生計を同じくしている場合、
遺族基礎年金を受給することはできませんが、
遺族厚生年金を受給することができる可能性はあります

遺族基礎年金については、生計を同じくする父または母があるとき、その間、支給を停止することとされているためです。

Q

子どもが大学進学をしたいといっているので、養育費を増額してほしいのですが、可能ですか?

 A

増額可能な場合があります。
毎月支払われる養育費は、支払対象となる子どもの衣食住、教育、医療などの生活に要する費用の分担金です。
子どもが高校、大学などへ進学したときに一時的に支出する大きな費用(入学金、授業料、施設整備費など)は、毎月の養育費とは別に父母間で負担を定めます

ただ、将来的な紛争をできるだけなくすために、予め公正証書等において一時的に支出する大きな費用が発生した場合には協議する旨を定めておくことをお勧めします。

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「離婚のときに養育費はいらないと言ってしまった」
「養育費について書面に残していない」「相手が自己破産した」
など、様々なケースがあります。

状況をしっかりお聞きして、最善の方法を考えて行きますので、
まずは「弁護士法人えそら」にご相談ください。

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