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養育費の強制執行

養育費についての債務名義と呼ばれる書面をお持ちの場合において
弁護士から内容証明郵便を送っても「連絡がない」、
あるいは、連絡は来たけど「支払う意思がないと言われてしまった」場合には、
強制執行手続きをとります。

強制執行手続きは、以下の3ステップを踏んでいきます。

債務名義の取得

債務名義とは、
強制執行によって実現される権利の存在その範囲が明記された公的な書面のことをいいます。

養育費の場合だと、

  • 養育費の支払い義務が記載されている調停調書
  • 公正証書
  • 審判書
  • 和解調書
  • 判決

などが挙げられます。

まずは、これを取得する必要があります。

2)相手の財産の把握(債務者財産の調査)

強制執行は、
この財産を差し押さえたい」と具体的に対象を特定して
裁判所に訴える手続きです。

したがって、これを行うためにはまず相手の財産を把握する必要があります。

主な差し押さえ対象の財産としては

  • 土地建物などの不動産
  • 現金や貴金属美術品、自動車等の動産
  • 預貯金や給料などの債権

があります。

養育費は、将来に渡って継続的に支払ってもらうものなので、
これらの中では預貯金給与の差押えが一番効果的です。

お相手が自営業者等ではなく給与所得者である場合、
相手方が債権者となっている債権(給与債権等)において
債務者である勤務先等(あなたからみれば、第三債務者)に対して
自分に差し押さえ金額を直接支払うよう指示することになります。

職場や銀行口座を知っている場合には、問題ないのですが、
離婚後時間が経っている場合等は、
どこで働いているか、どこに銀行口座があるかわからない場合がほとんどです。

そのような場合には裁判所を通じた財産開示手続きを利用することができます。

改正民事執行法(2020年4月)によって、第三者情報取得手続や財産開示制度の充実によって、従来よりも相手の財産を開示することが容易になりました。(⇒詳しくはこちらのコラムをご覧ください

間接強制

養育費等の強制執行については上記のような直接強制のほか、
不履行の場合には養育費債務とは別に上乗せの金銭(間接強制金)を支払うよう債務者に命じて自ら履行することを心理的に強制する間接強制という方法が採られることもあります。
通常は、金銭債権の履行については間接強制という方法を採ることはできませんが、
親子関係などから生じる扶養に関する権利については、間接強制の方法によることができます
ただし、間接強制により課された間接強制金の支払いも行われない場合には、やはり直接強制の方法によって給与債権その他の財産の差し押さえが必要です。

強制執行の申立て

強制執行は、差し押さえの対象によって以下のとおり手続きが異なります。

  • 土地や建物といった不動産:不動産に対する強制執行
  • 現金や高価な美術品、貴金属といった動産:動産執行
  • 預貯金や給料などの債権:債権執行

不動産に対する強制執行は、
不動産を売却して、
その売却代金の中から養育費を払ってもらう
ことになります。

動産に対する強制執行も
動産を差し押さえて売却し、その売却代金の中から回収します。

債権に対する強制執行は、
相手が銀行や勤務先など第三者債務者に対して有している債権を差し押さえ
その中から回収をする手続きです。

弁護士から内容証明郵便を送っても、
「連絡がない」「支払う意思がない」場合は、強制執行手続きをとります。
養育費の支払い請求は子どもの権利です。

まずは「弁護士法人えそら」にご相談ください。

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