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養育費が支払われなくなった時の回収方法

せっかく養育費を定めたのに、離婚後まもなく、あるいはしばらく経つと
養育費が支払われなくなるという場合が少なくありません。

その場合の回収方法としては、以下の4つがあります。

1)履行勧告

裁判手続き(調停や審判、裁判上の和解や判決等)で支払いを決めたにも拘わらずお相手が支払わない場合には、家庭裁判所からお相手に対し、支払いを促してもらうことができます。
これを履行勧告といいます。
ご自身で支払いをお願いするよりも、裁判所に支払うよう促してもらう方が、ある程度お相手に支払わなければならないという考えを形成しやすいというメリットがあると言われています。
ただし、これはあくまでも勧告であって、強制力はありません

2)履行命令

履行勧告を出してもらったにも拘わらず支払われないという場合には、
家庭裁判所から履行命令を出してもらうという方法があります。

もし、相手が正当な理由なく履行命令に従わない場合には、
家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払いが命じられることもあります。
とはいえ、それでもお相手が支払ってこない場合に、強制的に養育費を回収するという効力はありません

3)強制執行

「強制執行認諾条項付きの公正証書」や、
あるいは「和解調書」「調停調書」「判決」などの債務名義と言われる書類がある場合には、
相手の財産を差し押さえるという「強制執行」手続きをとることができます。

強制執行手続きは、お相手に支払う意思があるか否かに拘わらず、
執行裁判所に申し立てることによって強制的に財産を差し押さえることができるので、
養育費の回収可能性が高い手続きです。

この強制執行手続きについては、法改正を経て、
従前に比べて差し押さえるべき対象を調べやすくなってきています(後記強制執行参照)。
強制執行についての詳細な説明は、強制執行のページでご確認ください。

4)交渉

上記3つは、裁判所を利用した回収の手続きです。
未払いになった場合には必ず裁判手続きを利用しなければならないというわけではありません。
当事者間の話し合いによって、支払いが再開するのであれば、精神的にも経済的にもそれが一番だと思います。

とはいえ、ご自身で交渉をしたくない、あるいは、自分で交渉をしたけどうまくいかなかったなどいう場合には、一度弁護士法人えそらにご相談ください。
あなたに代わって弁護士法人えそらの弁護士がお相手と交渉を行います。

お相手との交渉~養育費回収手続き~支払い管理など
状況に応じて養育費回収のお手伝いをいたします。

養育費の支払い請求は子どもの権利です。

大切な子どものために、諦めないで、
まずは「弁護士法人えそら」にご相談ください。

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